宿泊約款
第1条 適用範囲
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当館が宿泊客との間で締結する契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法律または一般に確立された習慣によるものとします。
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当館が法律および習慣に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
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当館に宿泊契約の申し込みは、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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宿泊者名
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宿泊日及び到着予定時刻
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宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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その他当館が必要と認める事項
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2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は、当館が前条の申込を承認したときに成立するものとします。ただし、当館が承認をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金を順序で充当し、残金があれば、第11条の規定による料金のお支払いの際に返還します。
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第2項の申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を告知した場合に限ります。
第4条 申し込みの支払いを要しないこととする特約
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前条第2項の規定にも関わらず、当館は契約成立後、同行の申込金お支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申込みを承認するに当たり、当館が前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
(1)宿泊申込みが、約款によらないとき。
(2)満室により余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法律の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)暴力団準構成員または暴力団関係者の他の反社会勢力
ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(9)宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(10)宿泊しようとする者が、過去に当館に対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき。
(11)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当館は、宿泊客がその責めを帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
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当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)天災などの不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
(4)宿泊しようとする者が、泥酔等により宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすとき。
(5)「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員など(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
(7)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8)他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかって同様な行為を行ったと認められるとき。
(10)当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
(11)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていな い宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊当日、当館において次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金支払いを、クレジットカードなど通貨の代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
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宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当館は、前項規定にもかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。超過1時間、お一人様あたり基本宿泊料の10%となります。
第10条 利用規約の遵守
宿泊客は、当館においては、当館が館内に提示した利用規約に従っていただきます。
第11条 料金の支払い
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宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金などの支払いは、通貨またはクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、館内において行っていただきます。
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当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条当館の責任
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当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当館は、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 契約した客室が提供できないときの取扱い
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当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保険についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
第15条 宿泊客の責任
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宿泊者の故意または過失により当館が損害を被ったとき当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条 個人情報の取扱い
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当館では、お客様から提供される個人情報について、当館のプライバシーポリシーに則り適切に取り扱います。
別表第1 宿泊料金の算定方法
(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係) 宿泊客が支払うべき総額
別表第1
備考
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基本宿泊料金は当館が掲示する料金表によります。
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子供料金は大人料金の70%とし、12歳以下のお子様に適用されます。
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寝具・食事の提供を伴わない幼児(6歳以下のお子様)の場合は、大人1人あたり1人まで無料でご利用いただけます。
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消費税等は、税法並びに条例が改定された場合には、改定された規定によるものとします。
別表第2 違約金
(第6条第2項関係)
アクセス
友愛ファームゲストハウス
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